山あり谷あり、うさごんの乳がん日記

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「限度額適用認定証」の使用方法

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限度額適用認定証
医療機関の窓口に提示することで、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。*1

 

【有効期限】

申請月の初日から申請書に記入した交付必要期間(最長1年間)が有効期間となります。 低所得者の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月の初日から初めて到来する7月末日が有効期限となります。

 

 

 

「限度額適用認定証」の使用方法で、よくある疑問をまとめてみました。

 月の途中で「限度額適用認定証」の交付を受けた場合

「限度額適用認定証」は、前月以前にさかのぼっての適用を受けることができません。同一の病院で外来診療を受けた時、「限度額適用認定証」を病院窓口へ提示するタイミングにより以下の通りになります。

 

■ 当月中に再度外来診療があり、限度額適用認定証を病院窓口に提示した場合

当月中はさかのぼって適用されるため、病院で以前の当月分の支払いが確認ができた場合、すでに病院の窓口で支払った金額を含めて病院で精算されます。

 

■ 当月中に外来診療がなく、翌月に限度額適用認定証を病院窓口で提示した場合

限度額適用がされなかった診療分については、後日 協会けんぽ「高額療養費支給申請書」を提出すると支給されます。

 

 

 

1つの病院内で複数の科を受診した場合

同じ病院内で併設された医科・歯科についても複数の病院と同じ取扱いとなり、医科・歯科ごとの適用となります。 薬局の場合は、一つの薬局で同一月に同一の医療機関から発行された処方箋で調剤された費用についてのみ合算して適用されます。

 

 

同じ月に同一の病院で外来診療と入院を受診した場合

外来分と入院分はそれぞれに限度額適用認定証(高額療養費の現物給付化)の適用を受けることになります(外来分と入院分は、同一月・同一医療機関でも、医療費を合算して計算することはできません)。

 

また、当月中に「限度額適用認定証」の適用を受けた場合、別の診療で21,000 円以上の当月診療分の窓口負担額があった時は、後日「高額療養費支給申請書」を提出する必要があります。

 

 

同月に2つの病院に入院して、それぞれ自己負担限度額を支払った場合

 「限度額適用認定証」による保険医療機関窓口での負担軽減は、保険医療機関ごとの入院・外来別となります。2つの病院に入院して、それぞれ自己負担限度額を支払った場合、申請により高額療養費が支給されます。                                                       

参考:全国健康保険協会

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

#医療費 

 

 

*1:自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。